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<title>業務に関する内容をブログにて執筆しております | 札幌で相続のご相談なら司法書士・行政書士國安宣博事務所へ</title>
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<description>相談者様一人ひとりの状況に応じて、相続や遺産に関する書類面でのサポートを行っております。札幌市で長年司法書士事務所を構え得たノウハウを活かして、地域のお客様にご満足いただけるサービスを充実させることを大切にしております。 関係ないと思っていても急にやってくる遺産相続問題を先延ばしにせず、まずは専門家に相談してみませんか。自分でなんとかしようと思っていても、時間が経ち解決を遠ざけてしまうケースも多くあります。国家資格を有する専門資格を持つスタッフによって丁寧にサポートいたします。</description>
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<title>不動産の相続登記について⑤【登記申請】【司法書士國安宣博事務所】</title>
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書類が揃いましたら、いよいよ不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請します。この管轄を間違ってしまいますと、申請のやり直しになってしまいますのでご注意ください！！また、登記申請時には登録免許税を納めます。（課税価格の0.4％）登記申請書の記載方法は法務省のHPにて公開されています。
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<link>https://shihounobu.com/blog/detail/20230804125700/</link>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 13:01:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産の相続登記について➃【遺産分割】</title>
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戸籍の収集が完了し、相続人が確定しましたら、次はいよいよ遺産分割協議です。遺産分割協議とは、相続財産をどのように分けるかお話し合いをする事です。とはいえ、相続人間で分割についてお話し合いがまとまっているのであれば、実際に相続人全員が集まる必要はありません。長期間、相続手続きがされていない案件については、相続人と連絡がとれない、手続きに非協力的、お話し合いがまとまらないなど、ここが一番苦労する場所です。そして、分割方法が決定しましたら遺産分割協議書を作成します。相続財産が現金や預貯金のみで法定相続分に応じて取得する場合についても、１円未満の取扱いや葬儀費用などの費用精算など、後日の紛争を避けるため確認的に遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。
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<link>https://shihounobu.com/blog/detail/20230418122837/</link>
<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 12:30:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産の相続登記について【法定相続情報一覧図】</title>
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前回は戸籍の収集についてご説明しました。今回はおまけとして「法定相続情報一覧図」についてご説明します。平成２９年から開始された「法定相続情報証明制度」により、登記所（法務局）に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図（法定相続情報一覧図）を提出すれば戸籍に代わる書類を無料で交付してもらう事が出来ます。この書類は多くの金融機関で口座解約に使用する事が出来ます。また、申出人であれば、５年間は何度でも再交付が可能なので、後日、解約を失念していた口座が発見された場合にも改めて戸籍を取得し直す必要も原則ありません。不動産の名義変更のお問い合わせ時には、既に口座解約されている場合が多く、法定相続情報一覧図をご案内するメリットが少ない事が多いので、口座解約前にお問い合わせいただく事をお勧めします。つづく
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<link>https://shihounobu.com/blog/detail/20230227143724/</link>
<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 15:39:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産の相続登記について③【戸籍の収集】</title>
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遺言書も残されておらず、故人の財産を分ける場合に、まず行うのが「相続人の確定」です。具体的には、故人（被相続人）の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、誰が相続人であるかを調べる作業です。これが相続手続における最初の関門です。戸籍の請求は本籍地のある役場に行うのが原則で、窓口請求又は郵送請求で行います。※マイナンバーカードで取得できる場合もあり異なった市町村に転籍されていれば、それぞれの役場に請求する事になります。戸籍を取得するには費用はもちろんのこと、手間と時間を要します。ただし、令和５年度より最寄りの役場で全ての戸籍を取得できる法改正がされました。とはいえ、郵送請求は出来ず窓口請求のみです。また、戸籍は収集して終わりではなく、戸籍を読み解かなければなりません。そもそも古い戸籍は手書きのため、達筆すぎて何て書いてあるか分からない場合もあります…今後は相談者様が戸籍を取得し、確認してくださいという相談も増えるかもしれないですね。へつづく
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<link>https://shihounobu.com/blog/detail/20230106121105/</link>
<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 12:40:00 +0900</pubDate>
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<title>「共栄」から「Fビレッジ」へ</title>
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令和５年（2023年）１月１日から北広島市「共栄」が「Fビレッジ」に変更になります。同年３月に開業する北海道ボールパークFビレッジに合わせての町名変更ですね。
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<link>https://shihounobu.com/blog/detail/20221101002839/</link>
<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 00:32:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産の相続登記について②【遺言書】</title>
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前回から、かなり時間があいてしまいましたが、相続手続きの流れについてご説明します。相続が開始したら、まず初めにする事・・・相続人や相続財産の確認？もちろんこれらもとても大切ですが、忘れてはいけないのが、遺言書の確認です。遺言書がある場合はこちらが最優先となるからです。相続人の調査、相続財産の確定、遺産分割協議も終わり、長かった相続手続きが終わったと思ったら、仏壇に遺言書が・・・さらには遺言書には封がされている。このような場合、残念ながら手続きは初めからやり直しとなる可能性があります。では、ここで遺言書の各方法のメリット、デメリットを見てみましょう。①自筆証書遺言メリット１．費用がかからないデメリット１．法律に定められた方法でなければ無効になる可能性がある２．見つけてもらえない可能性がある②公正証書遺言メリット１．原本が公証役場に保管される２．家庭裁判所の検認手続きが不要デメリット１．作成に費用がかかる③法務局の遺言書保管制度メリット１．費用は保管手数料ぐらい２．申出をしていれば、遺言者が亡くなった場合、相続人に通知される３．家庭裁判所の検認手続きが不要デメリット１．形式的審査のみで内容の確認はしてもらえない一見、③が便利そうですが、法務局では内容までは確認してもらえません。遺言書はあるけど、内容が不明瞭であれば手続きに使用できないばかりか、かえって争いの元になりかねません。③は、①と②の中間的な方法なため、遺言書作成時には専門家に確認してもらう事をお勧めします。本題に戻り、遺言書も存在しない事を確認し、次の作業（相続人調査）に取り掛かります。③へつづく
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<link>https://shihounobu.com/blog/detail/20220902124540/</link>
<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 12:50:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産の相続登記について①</title>
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不動産の名義人が亡くなられた場合、相続を原因とする登記名義人の変更登記をする必要があります。この手続は、司法書士に依頼する方法のほかに相続人自らが行うことも可能です。相続人自らが行う場合は、当然、必要書類や申請書を自身で揃える必要があります。法務局でも案内いただけますが、平日のみの予約制となっており、場合によっては数回、案内を受けなければいけないこともあります。私自身も昨年、親が他界したため、仕事の合間に手続きを行いました。私の場合はこの手続きの申請代理を仕事としているので、手続き自体は何の問題はなかったのですが、仕事ではなくプライベートとして行う関係上、どうしても優先順位があがりませんでした。なるほど、これでは司法書士に依頼せず、一般の方自身が手続きを行う場合、売却などその後に何らかの手続きが控えており、不動産の名義人を変更する必要性がない限り、名義変更の手続きが後回しになるのも理解できました。そこで、これから数回に分けて不動産の相続手続きについて説明したいと思います。②へつづく
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<link>https://shihounobu.com/blog/detail/20220510094411/</link>
<pubDate>Tue, 10 May 2022 10:16:00 +0900</pubDate>
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<title>長期間相続登記等がされていないことの通知が届いたら</title>
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長期間相続登記等がされていないことの通知をご存じでしょうか？これは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第４０条の規定に基づき、長期間にわたり相続登記等がされていない特定登記未了土地について、法務局が相続人の調査を行い、相続人の任意１名に通知されるものです。法務局で相続人を調査し、相続登記を促しているものなので、相続登記は相続人自身で行わなければなりません。また、法定相続人情報（調査結果）は対象不動産を管轄する登記所のみ、閲覧の方法で確認をすることが出来ます。郵送やオンラインでの請求は出来ません。相続人多数のため、遺産分割協議が困難なケースもありますが、お早めに閲覧することをお勧めいたします。最寄りの司法書士会又は司法書士にお問い合わせください。
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<link>https://shihounobu.com/blog/detail/20210903101737/</link>
<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 10:18:00 +0900</pubDate>
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<title>ブログを公開いたしました</title>
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この度ホームページを新しく作り変えさせていただきました。今後はこのブログから皆さまに役立つ情報を発信してまいりますのでよろしくお願いいたします。
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<link>https://shihounobu.com/blog/detail/20210421171558/</link>
<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 17:18:00 +0900</pubDate>
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