長期間相続登記等がされていないことの通知が届いたら【司法書士國安宣博事務所】 長期間相続登記等がされていないことの通知をご存じでしょうか?これは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第40条の規定に基づき、長期間にわたり相続登記等がされていない特定登記未…