司法書士國安宣博事務所

長期間相続登記等がされていないことの通知が届いたら

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長期間相続登記等がされていないことの通知が届いたら【司法書士國安宣博事務所】

長期間相続登記等がされていないことの通知が届いたら【司法書士國安宣博事務所】

2021/09/03

  長期間相続登記等がされていないことの通知をご存じでしょうか?

これは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第40条の規定に基づき、長期間にわたり相続登記等がされていない特定登記未了土地について、法務局が相続人の調査を行い、相続人の任意1名に通知されるものです。法務局で相続人を調査し、相続登記を促しているものなので、相続登記は相続人自身で行わなければなりません。また、法定相続人情報(調査結果)は対象不動産を管轄する登記所のみ、閲覧の方法で確認をすることが出来ます。郵送やオンラインでの請求は出来ません。

相続人多数のため、遺産分割協議が困難なケースもありますが、お早めに閲覧することをお勧めいたします。最寄りの司法書士会又は司法書士にお問い合わせください。

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