不動産の相続登記について➃【遺産分割】【司法書士國安宣博事務所】
2023/04/18
戸籍の収集が完了し、相続人が確定しましたら、次はいよいよ遺産分割協議です。
遺産分割協議とは、相続財産をどのように分けるかお話し合いをする事です。とはいえ、相続人間で分割についてお話し合いがまとまっているのであれば、実際に相続人全員が集まる必要はありません。
長期間、相続手続きがされていない案件については、相続人と連絡がとれない、手続きに非協力的、お話し合いがまとまらないなど、ここが一番苦労する場所です。
そして、分割方法が決定しましたら遺産分割協議書を作成します。相続財産が現金や預貯金のみで法定相続分に応じて取得する場合についても、1円未満の取扱いや葬儀費用などの費用精算など、後日の紛争を避けるため確認的に遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。