司法書士國安宣博事務所

不動産の相続登記について【法定相続情報一覧図】

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不動産の相続登記について【法定相続情報一覧図】

不動産の相続登記について【法定相続情報一覧図】

2023/02/27

 前回は戸籍の収集についてご説明しました。今回はおまけとして「法定相続情報一覧図」

 についてご説明します。平成29年から開始された「法定相続情報証明制度」により、

 登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を

 提出すれば戸籍に代わる書類を無料で交付してもらう事が出来ます。この書類は多くの金融機関で口座解約に

 使用する事が出来ます。また、申出人であれば、5年間は何度でも再交付が可能なので、後日、解約を失念し

 ていた口座が発見された場合にも改めて戸籍を取得し直す必要も原則ありません。

 不動産の名義変更のお問い合わせ時には、既に口座解約されている場合が多く、法定相続情報一覧図を

 ご案内するメリットが少ない事が多いので、口座解約前にお問い合わせいただく事をお勧めします。 つづく

 

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