不動産の相続登記について⑤【登記申請】【司法書士國安宣博事務所】
2023/08/04
書類が揃いましたら、いよいよ不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請します。
この管轄を間違ってしまいますと、申請のやり直しになってしまいますのでご注意ください!!
また、登記申請時には登録免許税を納めます。(課税価格の0.4%)
登記申請書の記載方法は法務省のHPにて公開されています。
不動産の相続登記について⑤【登記申請】【司法書士國安宣博事務所】
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