司法書士國安宣博事務所

不動産の相続登記について⑤【登記申請】

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不動産の相続登記について⑤【登記申請】【司法書士國安宣博事務所】

不動産の相続登記について⑤【登記申請】【司法書士國安宣博事務所】

2023/08/04

  書類が揃いましたら、いよいよ不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請します。

 この管轄を間違ってしまいますと、申請のやり直しになってしまいますのでご注意ください!!

 また、登記申請時には登録免許税を納めます。(課税価格の0.4%)

 登記申請書の記載方法は法務省のHPにて公開されています。

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