司法書士國安宣博事務所

不動産の相続登記について③【戸籍の収集】

お問い合わせはこちら

不動産の相続登記について③【戸籍の収集】

不動産の相続登記について③【戸籍の収集】

2023/01/06

遺言書も残されておらず、故人の財産を分ける場合に、まず行うのが「相続人の確定」です。

具体的には、故人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、誰が相続人であるかを

調べる作業です。これが相続手続における最初の関門です。

戸籍の請求は本籍地のある役場に行うのが原則で、窓口請求又は郵送請求で行います。

※マイナンバーカードで取得できる場合もあり

異なった市町村に転籍されていれば、それぞれの役場に請求する事になります。

戸籍を取得するには費用はもちろんのこと、手間と時間を要します。

ただし、令和5年度より最寄りの役場で全ての戸籍を取得できる法改正がされました。

とはいえ、郵送請求は出来ず窓口請求のみです。また、戸籍は収集して終わりではなく、

戸籍を読み解かなければなりません。そもそも古い戸籍は手書きのため、達筆すぎて

何て書いてあるか分からない場合もあります…

今後は相談者様が戸籍を取得し、確認してくださいという相談も増えるかもしれないですね。➃へつづく

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。