不動産の相続登記について①【司法書士國安宣博事務所】
2022/05/10
不動産の名義人が亡くなられた場合、相続を原因とする登記名義人の変更登記をする必要があります。
この手続は、司法書士に依頼する方法のほかに相続人自らが行うことも可能です。
相続人自らが行う場合は、当然、必要書類や申請書を自身で揃える必要があります。
法務局でも案内いただけますが、平日のみの予約制となっており、場合によっては数回、案内を受けな
ければいけないこともあります。
私自身も昨年、親が他界したため、仕事の合間に手続きを行いました。私の場合はこの手続きの申請代理を
仕事としているので、手続き自体は何の問題はなかったのですが、仕事ではなくプライベートとして行う
関係上、どうしても優先順位があがりませんでした。
なるほど、これでは司法書士に依頼せず、一般の方自身が手続きを行う場合、売却などその後に何らかの
手続きが控えており、不動産の名義人を変更する必要性がない限り、名義変更の手続きが後回しになるのも
理解できました。そこで、これから数回に分けて不動産の相続手続きについて説明したいと思います。
②へつづく